雇用に関する総合的な保険
雇用保険は、国が直接運営している保険事業です。労働者がなんらかの理由で失業した時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援する制度です。
雇っている人がいたら加入する義務があります
★31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる者
★1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
※被保険者となった日の属する翌月10日までに手続きが必要です。
給与や賞与の総支給額から雇用保険料(労働者負担と事業主負担額)を計算し、事業主と従業員の負担率に基づき双方で負担します。
給与額または賞与額×雇用保険料率=雇用保険料
令和7年度の雇用保険料率
| 事業の種類 | 雇用保険料率 | 内訳 | |
| 事業主負担 | 労働者負担 | ||
| 建設の事業 | 17.5/1,000 | 11/1,000 | 6.5/1,000 |
事業主が行う雇用保険の手続き
●労働者を初めて雇い入れることとなった場合
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
●労働者が離職した場合
雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。
●名称や所在地が変更になった場合
事業所の名称や所在地が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続きが必要となります。
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